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「治ゆ(症状固定)」とは、症状が消失したことを意味するものではありません。簡単にいうと、治療を受けても効果が期待できない段階を意味し、その時点で残っている症状等を「後遺障害」と呼んでいます。
「治ゆ(症状固定)」までは、治療費等の療養補償給付や休業補償給付が支給されます。これに対し、「治ゆ(症状固定)」した後は、それらの代わりに、後遺障害等級に応じた障害補償給付が支給されます。
後遺障害の部位やその内容に応じ、詳細な障害等級認定基準が存在します。これは、交通事故事案で自賠責保険が用いている後遺障害等級認定基準とほぼ同じものであるため、詳しくは、以下の頁をご参照ください。
「後遺障害等級認定ノウハウ」(※弊所交通事故ホームページへのリンク)
ただし、これは交通事故事案を念頭において作成したものであり、労災保険における基準や方法と若干異なる部分も存在しますので、ご注意ください(労災保険の障害等級認定基準に関しては、今後ページを拡充していく予定です)
労災保険の請求に対する判断(決定)に対しては、不服申立てをすることができます(期間の制限があるので、注意してください)。具体的には、審査請求や再審査請求などといった方法が存在します。
後遺障害の等級に対しても、納得ができない場合には、不服申立てが可能です。
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