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弁護士紹介

【労災の損害賠償請求事件に取り組む理由】

労災事故によってお怪我をされた場合、労災保険給付の請求ができることは、多くの方が認識されてることでしょう。

この点だけならば、弁護士に依頼する必要性は、それほど高くはないかもしれません(事案によります。必要なら当事務所でも支援していますので、ご安心ください)。

一方で、会社に落ち度がある場合には、労災保険給付とは別に、会社に対して慰謝料等の損害賠償請求が認められる場合があります。

ここは、通常、弁護士によるサポートを受ける必要性が高い部分だろうと思います。なぜなら、法的知識が十分ではない一個人が会社相手に交渉することは、その力の差を考えれば、簡単なことではないからです。また、会社にどのような落ち度があったのかを分析し、それを立証するための準備を行うことも、場合によっては簡単でないこともあります。

会社側が非を認めない場合もあるでしょうし、代表者の性格によっては、強い反発に遭遇するかもしれません(特に従業員側にも一定の落ち度がある場合には、そのような反発も強くなりやすいでしょう)。
会社の責任を立証していくといっても、社内で発生した事故のような場合には、立証証拠が会社の管理下にあって収集が難しい場合もあるでしょう。

しかし、決して楽ではない部分だからこそ、弁護士介入の必要性が高い部分でもあると思います。当事務所はこれまで、労災事故に限らず、人身損害に関する損害賠償請求事件を数多く取り扱ってまいりました。そのような経験を生かし、労災事故による会社に対する損害賠償請求事件にも積極的に取り組んでいます。

榎木 貴之 プロフィール

弁護士 榎木貴之
経歴

昭和56年 大阪府で生まれる
平成6年  同志社中学入学
平成16年 同志社大学法学部卒業
平成19年 同志社大学大学院司法研究科卒業
平成19年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成27年 独立開業

所属弁護士会、所属学会

愛知県弁護士会、日本交通法学会、日本保険学会

論文・著書など

①自動車固有の危険と保険保護―イギリス法を比較対象として―(論文)
②交通事故紛争解決システムの効率性・公平性―イギリス法を参考に―(論文)
③弁護士費用保険における保険者による弁護士紹介の在り方―イギリス法を比較対象として―(論文)
④交通事故損害賠償の法理と紛争解決手続(書籍)

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榎木 貴之

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