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労災事故による会社への損害賠償請求を弁護士がサポート
会社側に落ち度がある場合には、労災保険給付とは別に、会社に慰謝料等を請求できる場合があります。

愛知県名古屋市 労災・損害賠償の弁護士へのご相談なら
榎木法律事務所

たとえば

  • 落下物によって怪我をした
  • 足場が崩れ転落して怪我をした
  • 他人(同僚など)の不注意な行動によって怪我をした

などの場合には、労災保険からの給付に加えて、会社に対して慰謝料などの損害賠償請求ができる場合もあります。
 

あなたご自身とご家族の生活を守るために(状況に応じた支援)

休業補償(=生活費)の支払は大丈夫ですか?
労災からの休業補償の給付には多少の時間もかかります。場合によっては会社による早期の立替払い(受任者払)も考えないといけません。当面の生活費の心配が解消されることで、少しは安心できるはずです。

後遺障害についての不安はありませんか?
後遺障害が残りそうな場合には、適正な後遺障害等級が認定されるよう、専門家の助けが必要な場合もあります。

会社は責任を認めていますか?
あなたは会社に責任(安全配慮義務違反)があると思っていても、会社がそれを否定している場合には、会社側の義務違反を立証していく必要があります。そのためには早期の段階からの証拠収集も必要となる場合があるでしょう。
         

当事務所では、あなたが現在置かれている状況に応じ、必要なことをアドバイスし、今すべきことや優先順位を決めて交通整理し、解決までの道筋を一緒に考えていきます。
 

愛知県以外(三重県、岐阜県、静岡県)からの相談も対応

当事務所は愛知県名古屋市にありますが、愛知県内はもちろん、三重県(桑名市、四日市市、津市など)、岐阜県(岐阜市、羽島市、大垣市など)、静岡県(浜松市、磐田市など)からのご相談も広く対応しています。

会社に対する損害賠償請求の必要性

榎木貴之です
損害賠償請求事件に力を入れてます

皆さんは、会社に対して慰謝料などの損害賠償請求が認められる場合があることをご存知ですか?

労災(労働災害)事故の場合には、労災保険を利用すれば、療養補償給付(主に治療費)、休業補償給付、障害補償給付といった所定の給付が受けられます。

しかし、休業補償給付や障害補償給付も、休業損害や逸失利益といった損害の全てを填補するには至らない場合が多いと思われます。

また、労災保険からは、物損に対する補償や、慰謝料に対する補償は、ありません。

そのため、労災保険から給付を受けても労働者に発生した損害の全てを填補するには不十分であることが多いのです。そこで、労災保険給付とは別に、会社に対しても慰謝料等の支払を求めて損害賠償請求する必要性が出てくるのです。

ただし、会社に対する請求は、労災保険からの給付のように、所定の金額がほぼ当然のように受領できるというものではありません。労災保険給付に加えて、慰謝料等を会社に請求するのであれば、会社にも責任があったことを主張していく必要があります。会社が責任を争う場合には、証拠によって証明していく必要もあります。

そういう意味では、簡単なことではないかもしれませんが、将来における十分な補償を得るためには、必要なことです。

労災(労働災害)について弁護士に相談するメリット

【労災保険給付の申請】

労災保険給付の申請に関しては、管轄の労働基準監督署が相談に乗ってくれます。したがって、被害者ご本人で進めることも十分に可能だと思います。

そのため、この部分に関し、弊所では、必要に応じて助言する等のサポートをしていく形を基本にはしています(申請はご本人で行っていただくことを予定しています)。

例えば、会社(事業主)が労災保険の請求に協力してくれなかったり、事実と異なる申告をしたり、後遺障害診断書の内容の不備を確認したり等といった部分に対し、必要に応じて弁護士がサポートしていきます。

ただし、後遺障害等級を争うための審査請求など弁護士による更なる介入が必要な場合には、必要に応じて助言以上の介入もしていきますので、ご安心下さい。実際に、後遺障害等級を争う審査請求の支援を行い、上位等級が認定された例もございます。

【会社に対する損害賠償請求】

弁護士に依頼するメリットは、ここにあるといっても過言ではないと思います。

会社に何らかの落ち度がある場合等には、労災保険給付とは別に、会社に対しても慰謝料等の支払を求めて損害賠償請求できる場合があります。

しかし、そのためには、会社にどのような落ち度があったのか、被害者の損害額をどのように算定するのか、労災保険からの給付金をどのように調整するのかなど、難しい問題が沢山存在します。

そもそも会社は責任を認めないかもしれません(要するに、会社は「労災保険からの給付だけで充分だろう」と考えているかもしれません)。会社との間には大きな交渉力格差も存在するでしょう。

もちろん、ご本人が直接会社と話し合い、円満に解決することが望ましいわけですが、果たして、ご自身で会社やその顧問弁護士と対等な交渉ができるでしょうか。そのような格差を埋めるためにも、弁護士に交渉や裁判を依頼する必要性が高くなるのです。

 

弁護士費用保険(弁護士費用特約)のご確認

弁護士費用保険とは、弁護士費用を支払ってくれる保険のことです。これがあれば、弁護士費用の一部又は全部が保険によって支払われる可能性があります。
 典型例は重機その他の自動車による事故で、自動車保険についている弁護士費用特約が利用できる可能性があります。
 ただし、昨今は弁護士費用保険の適用対象が拡大して、自動車事故でなくても弁護士費用保険が利用できる場合が数多くあります。
 お問い合わせの前には、できる限り、ご加入の保険(自動車保険・火災保険など)に弁護士費用特約がついていないかをご確認ください。ご家族が加入している保険が使える場合ありますので、そちらもご確認ください。

解決までの流れ

労災事故でお怪我をされてから解決(会社に対する損害賠償請求事件の解決)に至るまでの流れをご説明いたします。

事故直後~労災認定

・まずは速やかに治療を開始することが重要です。通院開始が遅れると、問題が生じやすくなります。
・そして、労災保険の請求をします。会社(事業主や事業主の依頼した社労士)が請求を代行する場合でも、正しい内容が請求用紙に記載されているかはご確認ください(特に事故状況など)。
・また、会社ん賠償資力に不安がある場合には、会社の損害保険の有無を確認しておくとよいでしょう(会社の支払うべき賠償額を支払う保険)。

治療~障害補償給付の申請(後遺障害等級認定)

・労災保険から治療費等の支払を受けながら、治療を続けます。
・治療を受けても改善が期待できない段階に至れば、医師に診断書を作成してもらう等して後遺障害等級認定を受けます(障害補償給付の請求)。
・必要に応じ、会社の責任が認められるか否かを検討し、資料を収集します。場合によっては早い段階からの証拠収集が重要となります(事故現場の確認等)。

会社に対する請求~示談や訴訟での解決

労災保険給付では不足する部分について会社や事業主に対して請求を行い、解決を目指します。
交渉での解決が難しい場合には、裁判所の手続(訴訟や労働審判等)を検討します。
会社側が責任を争っている場合には、裁判において的確な立証を行っていく必要があります。そのような場合には、やはり、早い段階からの証拠収集・立証準備が重要です。

サービスのご案内

災害性の労災事故によってお怪我をされ、労災保険からの給付金では損害が十分に填補されず、「会社に対して」慰謝料等の損害賠償請求を行う案件のサポートを行っています。
収入が途絶えるなどして経済的にお困りの場合もあると思いますので、弁護士費用保険がない場合には、初回の法律相談は無料で対応しています。

 

会社に対して損害賠償請求する前段階として、通常は、労災の申請を行い、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などを受給します。それらの申請に関連するサポート(主に相談)も、必要に応じて行います。弊所では、特にその中でも、適正な後遺障害等級の認定に向けた支援に力を入れています。

労災事故で会社に対して損害賠償請求する場合には、その会社から退職することを前提とされている方が多いと思います。労災に関連する問題の他にも、例えば未払残業代などの付随的な問題が存在する場合には、それらの問題の解決に向けたサポートをいたします(その場合の弁護士費用は、労災事故に関する弁護士費用とは別に、具体的な内容に応じて相談させていただきます)。

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。

Q:会社が労災保険を使わせてくれない。どうすればいいか?
A:労災請求をするにあたり、会社や事業主の許可は不要です。請求用紙に事業主の証明印がなくても請求をすることは可能です。この点は、労働基準監督署も相談に乗ってくれると思います。
Q:どのような場合に会社は損害賠償責任を負いますか?
A:労災案件の最も難しい部分の一つです。事案毎の判断にならざるを得ない部分であり、例えば、足場が悪く転落した事案と、機械の安全性能に問題があって作業中に怪我をした事案とでは、具体的な過失の内容は異なってきます。一概にはいえませんが、1つの視点として、①会社がどのような対策を講じていれば今回の事故は回避できたのか、②事故後に再発防止策として会社がどのような対策を講じたのかを想像してみてください。
Q:被害者に過失がある場合でも会社に損害賠償請求できますか?
A:可能性はあります。ただし、損害賠償額については、被害者(被災労働者)の過失割合に応じた過失相殺の問題が出てきます。とはいえ、被災労働者に落ち度があったとしても、直ぐにあきらめるべきではありません。そもそも会社は、労働者がミスをしないよう教育すべき立場にあるわけですから。なお、会社に対する損害賠償請求とは異なり、労災保険給付については原則として被害者の過失は問題となりません。

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榎木 貴之

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