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労災保険給付の請求に関するご相談であれば、管轄の労働基準監督署に相談をする方法が考えられます。具体的には、勤務先(事業場)を管轄する労働基準監督署に相談するのが良いのですが、そもそもご自身では管轄がどこか分からない場合には、どこかお近くの労働基準監督署に相談すれば、教えてもらえると思います。
また、弊所でも、会社に対する損害賠償請求を受任する場合には、それに付随して、労災保険給付の請求に関するご相談も承っています。
例えば、重量物を持ち運ぶ作業に継続的に従事している中で腰痛を発症したり、パソコンへの入力作業を長時間継続的に行っていて腱鞘炎になったりするという場合です。一般論としては、これらも労災として認定される「可能性」はあります。したがって、簡単にあきらめるべきではありません。
ただし、転落事故等のような具体的な災害によって腰痛などが生じた場合と比べると、業務の過程で日々疲労が蓄積されていき、その結果として腰痛や腱鞘炎などの症状が生じた場合には、当該症状と業務との間の因果関係は、客観的には必ずしも明らかではありません。したがって、個別的な事実関係に応じて判断していく必要があります。
(大変申し訳ございませんが、弊所では、災害性の原因によらない腰痛等の症状については、取扱いをしておりません。)
業務中の事故で怪我をし、本来であれば労災保険給付の請求をすべき事案であるにもかかわらず、会社が労災保険を使わせてくれない等の理由から、健康保険を利用して通院している場合があります。このような状況は、決して珍しいことではないと思います。
この場合、本来であれば治療費は労災保険から出してもらうべきで、治療に際して健康保険を使うべきではないということになると思いますので、基本的には、健康保険組合や労働基準監督署と相談し、労災保険への切替を検討していくことになると思います。
労災保険からは、主に治療費、休業損害、逸失利益等をてん補するための給付がなされます。労災保険から、慰謝料は支給されません。確かに、労災保険からの給付金の多くは被災者の損害をてん補する性質を有していますが、会社側の過失の有無にかかわらず支払われるという性質からも明らかなように、労災保険給付は損害賠償金の支払そのものではありません。
慰謝料を請求したいと考えている場合には、会社等に責任があると主張して、労災保険給付の請求とは別に、損害賠償請求をしていく必要があります。
会社等に賠償責任が生じるか否かは、個別の判断が必要です。会社等に対して慰謝料等の請求をお考えであれば、ご相談ください。
労災保険からは療養補償給付が支給されます。分かりやすくいうと、治療関係費です。病院での治療費や薬代等が支給されます。
労災指定医療機関で治療を受けた場合には、労災保険から当該医療機関に対して直接治療費の支払が行われるため、窓口での自己負担は無くなります(このパターンが多いと思います)。これに対し、労災指定医療機関以外を受診した場合には、一旦はご自身で治療費を支払い、その上で労災保険への請求を行うという流れになります。
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